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 香里司法書士事務所
 司法書士 宮本輝一
 〒572-0082
 大阪府寝屋川市香里本通町
 11番1号
 電話 072-833-3780
info@office-kori.com
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香里司法書士事務所
司法書士 宮本輝一
寝屋川市香里本通町11−1



新会社法により、設立要件が大幅に緩和されました。
その1 資本金はいくらでもOKです。
その2 取締役は1人でもOKです。
その3 監査役を置かないこともできます。
その4 役員の任期を10年まで延ばすことが可能になりました。
その5 登記に関して類似商号の規制がなくなりました(但し、同じ住所に同じ商号はダメです)
※それぞれに条件がございますので、詳しくは当所へお問い合わせください。



●まずはお会いして●
大事な会社の立ち上げです。当所では必ず、お客様にお会いして、会社設立内容をお打ち合わせさせていただきます。会社作りは定款作りが肝心です。既に述べましたが、新会社法下における定款は自由度が増した分、百社あれば百通りの定款ができることになります。新会社法の知識不十分なまま、定型の定款を加筆したり、穴埋めしたり、削除したりすれば、矛盾が生じ、法に違反した定款ができあがります。ですから、必ず、お会いして打ち合わせを重ね、一つしかない定款を作り上げる必要があるのです。

●商号・目的調査●
新法では類似商号の規制がなくなりました。よって、既にある会社と同じ又は似たような商号でも登記はできます。しかし、登記はできても、不正競争防止法により、営業妨害を問われることもありえます。したがって、当事務所では旧法当時と同じように、類似商号、目的の調査をいたします。

●定款認証●
当所では電子定款に対応しておりますので、従来の定款認証で必要だった収入印紙4万円がかかりません

●設立登記後は●
各種届出をしなければなりません。たとえば、税務署への開業届け、青色申告届出、府税事務所、市町村役場、労働基準監督署、ハローワークなどです。
お客様ご本人で届出することは、もちろん可能ですが、専門知識を要する届出ですので、「餅は餅屋に任せる」ほうがよろしいかと思います。税理士さんや社会保険労務士さんにご依頼ください。当所でも税理士さん等のご紹介はさせていただきます。



当事務所で行うこと お客様にしていただくこと
@ ●打ち合わせ●
会社概要、商号、目的、定款内容等、ご面談お打ち合わせいたします。
A ●商号・目的調査●
ご希望の商号・目的をお聞きして、類似商号・目的の調査をいたします。
B 会社の印鑑を発注してください。
又、印鑑証明書等必要書類をご用意いただきます。
B ●書類作成●
内容を最終決定後、速やかに書類作成いたします。
C ●書類押印●
発起人様、役員様に押印をしていただきます。
D ●定款認証●
公証役場にて電子定款認証します
E ●出資金払込み●
資本金を金融機関に払い込んでいただきます。
新会社法での設立では、旧法のときのように、銀行に何万も払って、払込み証明を出してもらう必要がありません。発起人様の口座に入金すれば、それで足ります。
F ●登記申請●
良いお日にちをご指定いただき、管轄法務局へ登記申請いたします。
G ●登記完了●
1週間ほどで登記が完了いたします。登記簿謄本(履歴事項全部証明書)印鑑証明書をご希望の通数取得し、お届けいたします。
H ●設立登記後は●
各種届出をしてください。たとえば、税務署への開業届け、青色申告届出、府税事務所、市町村役場、労働基準監督署、ハローワークなどです。



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