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任意整理 |
特定調停 |
個人民事再生 |
自己破産 |
概
要 |
債権者と弁済方法(将来利息・損害金のカット、弁済期間等について)を裁判外で和解交渉します。 |
債務者と債権者との間に裁判所の調停委員が入り、残債務の弁済方法等につき和解を図ります。 |
債務を原則5分の1(但し、最低額100万円)に減額し、 原則3年間で分割弁済する手続きです。
住宅ローンはそのままで、その他の債務を減額する手続きも可能。 |
債務者の財産をもって債権者に公平に清算し、裁判所の免責許可決定により、それ以上の返済義務を免除します。 |
今
後
の
支
払 |
和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 |
和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 |
5分の1又は100万円に減額した額を、 原則3年間で分割弁済します。(住宅ローン特則の場合、住宅ローンはそのまま払い続けます) |
免責決定後の支払義務はありません。 |
メ
リ
ッ
ト |
@依頼した時点で業者の督促、請求が停止する。
A損害金のカットも交渉可能。
B過払金が発生していれば、元本が減少。
C過払金により元本を完済している場合、残った過払金の返還を求めることができます。
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@依頼した時点で業者の督促、請求が停止する。
A債務者自身で手続可能
B手続費用が安い
C浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能。
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@依頼した時点で業者の督促、請求が停止する。A住宅を処分せず、借金を整理することができる(一定の場合を除く)
B浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能。
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@依頼した時点で業者の督促、請求が停止する。
A免責決定されれば、債務は全てなくなる。 |
| デメリット |
約5〜7年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなる |
@和解後、支払が滞ると、直ちに強制執行(給料の差押など)を受けることがある。
A約5〜7年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなる
B調停が成立するまでの損害金が加算される可能性がある。
C過払金の返還を和解の内容とすることは困難(別途訴訟が必要となる) |
@他の手続きに比べ時間と費用がかかる
A約5〜7年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなる |
@浪費やキャンブル等による債務の場合免責決定されないこともある。
A資格制限により一定の職業にはつけない。
但し、免責決定により資格制限はなくなる。
B住宅などの財産は換価処分される。
C約5〜7年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなる |
| 要する期間 |
2〜3ヶ月 |
調停申立てから調停が成立するまでに3ヶ月程度 |
相談を受けてから、支払スタートまで6ヶ月から10ヶ月程度 |
破産申立てから6ヶ月程度 |
| 費用 |
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