|
|
任意整理>特定調停>過払金返還請求

支払不能には至らない債務者の負債を、簡裁訴訟代理権認定司法書士が本人を代理して、債権者と弁済方法について裁判外で和解交渉します。
将来利息・損害金のカット、弁済期間の見直し(3年から5年の分割弁済)等今後の弁済方法を各債権者と個別に交渉します。

@既に発生しているものも含め、損害金の一律カットも交渉可能です。
A利息制限法に則した利率でこれまでの取引を計算しなおし、過払い金が発生している場合、過払い金の返還を請求できます。
B返ってきた過払い金を他社の残債務の弁済に充てられます。
(以上の点が特定調停と大きく異なる点です。)
C官報に氏名住所等が掲載されません。
D浪費、ギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。

@いわゆるブラックリストにリストアップされます。これにより5〜7年の間、借り入れができません。
A保証人がいれば、保証人が借金を返済していくことになります。
(但し、任意整理の場合、保証人がいる債務について、交渉の対象外とし、弁済を続けられれば、
保証人に迷惑がかからないようにすることも可能です。)

 |
戸籍などに債務整理の手続きしたことが載るのでしょうか? |
 |
戸籍や住民票には載りません。 |
 |
選挙権がなくなるのでしょうか? |
 |
なくなりません。国民の重要な権利です。きっちり投票に行ってください。 |
 |
会社を解雇されないのでしょうか? |
 |
債務整理手続きしたことを理由に解雇することは違法です。 |
 |
住宅ローンも任意整理の対象にして、減額できますか? |
 |
住宅ローンは原則として減額することは難しいでしょう。 |

着手金 債権者一社あたり、25,000円
減額報酬 債権者主張残高と和解による残高の差額の10%相当
成功報酬 過払金返還額の20%相当(最低額30,000円)
訴訟となる場合、裁判所への実費支払分別途必要となります。
交通費、郵送費別途必要となります。
当所の報酬は分割払い可能です。
費用一覧はこちら

一定の収入はあるが、支払不能になるおそれがある場合に、債務者と債権者との間に裁判所の調停委員が入り、残債務の弁済方法等
(今後の利息をカットし、原則3年で分割弁済)を調整し、和解により再生を図る制度です。

@高度な知識は必要なく、債務者自身で手続きをすることも十分可能である。
A他の債務整理手続きに比べて、費用が安く済む。
B自己破産と異なり、資格制限がありません。
C官報に氏名住所等が掲載されません。
D浪費、ギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。

@強硬な債権者は和解交渉に応じない場合があります。
A過払金を返還請求できるケースでは、特定調停とは別に、過払金返還請求訴訟を行う必要があります。
B調停の間も、損害金が増え続け、その額も債権額と認定されることが多くあります。
C調停成立後、弁済が滞った場合、直ちに給与差押等の強制執行されるおそれがあります。
D本人が裁判所に必ず出向かなければならない。(おおむね3〜4回)
Eいわゆるブラックリストにリストアップされます。これにより5〜7年の間、借り入れができません。
F保証人がいれば、保証人が借金を返済していくことになります。
(但し、保証人がいる債務について、調停の対象外とし、弁済を続けられれば、保証人に迷惑がかからないようにすることも可能です。)

債権者1社あたり25,000円
その他裁判所への実費支払分別途必要となります。
交通費、郵送費別途必要となります。
当所の報酬は分割払い可能です。
費用一覧はこちら

最近では大手消費者金融やクレジット会社は利息制限法内の金利で貸し付けるようになりましたが、これまでは、利息制限法の利率(15%〜20%)を超え、と出資法に定められた金利(29.2%以内)で貸し付けているところがほとんどでした。
毎月返済している金額のうち、利息制限法の上限利率を超えて利息を支払った場合、その超えた支払は無効となることが、ここ数年の裁判の傾向です。
これまでの弁済を利息制限法の利率での弁済に計算しなおすと、既に債務を完済し、さらに余分に支払っているケースがあります。
この余分に支払った金額を過払金といいます。これは、債権者の不当利得になりますので、返還を求めることができるのです。
借り方や返し方にもよりますが、だいたい5年から7年の間、返済を続けていると、過払い金が発生している可能性が高いようです。
ケースによっては、100万円の元本が残っていると思っていたのに、引き直し計算してみたら、借金はすでに何年も前に返し終わって、逆に100万円返ってきたということもあります。
また、20%を超える利率で、すでに完済したものに関しては、理論的には過払い金が発生していることになります。この場合には、完済後10年で時効消滅となり、過払い金が返ってこないこともありますので、早めの対応が必要です。
任意に交渉して返還に応じない場合は、訴訟で返還を求めることになります。 |