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どうがんばっても、借金の完済はできないという状況に陥った場合に、債務者の財産をもって債権者に公平に清算し(但し、生活に必要なある程度の財産(自由財産)は手元に残すことができます。)、裁判所の免責許可決定により、それ以上の返済義務を免除し、債務者の生活を再生する機会を確保する制度です。
個人の方で、財産が無い場合は、換価、配当はされず、破産手続き開始と同時に破産手続き廃止となり、免責許可決定を待つことになります。(大半はこの同時廃止のケースとなります)

この表の範囲にあるものは自由財産として配当ざれず手元に残ります。
| 財産 |
価値 |
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| 現金 |
99万円以下 |
この総額が99万円以下であること |
| 預貯金 |
20万円以下 |
| 保険解約返戻金 |
20万円以下 |
| 自動車 |
20万円以下 |
| 退職金の支給見込み額の8分の1 |
20万円以下 |

次の債務については免責されません
@租税債務
A破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
B破産者が故意又は重過失により他人の生命又は身体を害した不法行為に基づく損害賠償債務
C夫婦間協力及び扶助の義務に係る債務
D婚姻費用の分担の債務
E子の監護に関する義務による債務
F雇用関係に基づいて生じた使用人の請求及び使用人の預かり金の返還請求による債務(給料等)
G破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務
H罰金等の債務

以下の事由に該当する場合、免責不許可となる可能性があります。
@財産を隠したり、破壊した場合
A転売目的でクレジットカードを使った場合
B支払不能状態であるのに、特定の債権者に優先して弁済した場合
C浪費、ギャンブルなどで債務を負った場合
D破産開始の恐れがあるのに、嘘をついて借り入れた場合
E裁判所へ虚偽の報告、書類提出した場合
F破産管財人等の職務を妨害した場合
G7年以内に破産による免責、給与所得者再生計画認可決定、ハードシップ免責を受けた場合

@免責許可決定により借金がゼロになります
A早期に生活再建がしやすくなります。

@いわゆるブラックリストにリストアップされます。これにより5〜7年の間、借り入れができません。
A官報に氏名住所等が掲載されます。(しかし、一般人で購読している人は少ないでしょう)
B資格制限により、一定の職業には就けません。(警備員、生命保険募集人、宅建業等)但し、免責決定がでれば、資格制限はなくなります。
C保証人がいれば、保証人が借金を返済していくことになります。
D浪費やギャンブルを原因とする借金の場合、免責不許可となるこtがあります。

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戸籍などに破産したことが載るのでしょうか? |
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戸籍や住民票には載りません。市町村の破産者名簿には登録されますが、免責決定により抹消されます。 |
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選挙権がなくなるのでしょうか? |
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なくなりません。国民の重要な権利です。きっちり投票に行ってください。 |
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破産したら、会社をやめなければならないのでしょうか? |
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破産を理由に解雇することは違法です。但し、資格制限のある職業の場合、職を失うことになるかもしれません。
裁判所から会社に通知されることはありません。(ただし、勤務先に借金がある場合、勤務先も債権者ですので、破産申立てにより知られることになります。) |
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家族、知人、会社等に知られずに債務整理手続きをすることができますか? |
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司法書士や裁判所が,手続きについて、債権者及び本人以外に伝えることはありません。(但しA3参照) 大阪地裁での手続きの場合で、司法書士が関与している場合は郵便物を司法書士宛に送ってもらえますが、それ以外の裁判所では郵便物を本人宛に送ることがありますので、家族に知れることはありえます。
しかしながら、経済的再生には生活の見直しが不可欠であり、家族の協力なしには困難ですので、本人から伝えて、協力を求めることをお勧めします。 また、官報に氏名住所等が掲載されますが、一般の人が購読していることは稀ですので、知人に知られる可能性は低いでしょう。 |

自己破産(同時廃止の場合) 200,000円〜
裁判所への実費支払分別途必要となります。
大阪地裁での破産(同時廃止)の場合、収入印紙1,500円、予納金10,290円と切手代。
交通費、郵送費別途必要となります。
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